今日はせどりで売り上げを拡大していく上で避けては通れない「開業届け」について、その必要性とメリットについてお話していこうと思います。
・せどりで生計を立てていきたいと思っている人
・「開業届けってなんか面倒そうだな」と思っている人
・開業届けを出すことで得られるメリットを知りたい人
いずれかに該当する人には役に立つと思うので、ぜひ一読ください。
Contents
せどりで開業届けを提出する必要性&メリット
法律で提出が義務づけられている
(開業等の届出)
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
回りくどく書いてありますが、要は「事業を開始してから1か月以内に開業届けを提出して下さいね」ということです。
期間内に開業届けを提出しなかったことで特別に罰則などがある訳ではありませんので、せどりをはじめて1か月が過ぎていたとしても必ず提出してください。
いずれにせよ年間のせどり収入が20万円を超える場合は確定申告をしなければならないので、後で面倒なことにならないように早めに提出しておきましょう。
節税になる(青色申告)
白色申告、青色申告という言葉を聞いたことはないでしょうか?
これらは確定申告の申告方法なんですが、一般的に青色申告の方が節税効果が高いです。
白色申告の場合最大で10万円の控除が受けられますが、青色申告で申告した場合、最大で65万円の控除を受けることができます。
売上が大きくなってくると気になってくるのが税金。合法的に節税を行う上で、青色申告は必須です。
青色申告は開業届けを提出している事業主でなければ利用できないので、開業届けと合わせて「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
こちらに関しては後ほど説明しますね。
屋号で事業用口座を開設できる
せどりを事業として行っていくためには、せどり用の口座(事業用口座)とプライベートの口座を分けておく必要があります。
銀行で事業口座を開設しようとすると、必ず屋号の入力を求められます。
屋号とは会社でいう会社名に当たるもの。屋号があることは、「ちゃんと事業をやっていますよ」ということの証明にもなります。
屋号は開業届けを提出するときに決めるので、事業用口座を作るときにも同様の屋号を使うことができます。
また屋号があると、名刺を作るときにもサマになるので便利ですよ。
開業届けの提出方法
さて、次は実際に開業届けを提出してみましょう。
安心してください!所定の書類を提出するだけで終わるので、拍子抜けするぐらいカンタンですよ。
①最寄りの税務署で届け出用紙をもらい、提出する
これが一番イメージしやすい方法だと思います。
実際に税務署に出向いて書類をもらい、必要事項を記入、提出するというやり方ですね。
税務署に行くと大抵入り口付近に棚があり、その中に開業届けは入っています。
書き方がわからない場合は税務署に行けば、税理士さんが丁寧に教えてくれます。
②freeeで開業届けを提出する
一番カンタンで効率の良い方法だと思います。
一応freeeの説明をしておくと、『freee』という会計ソフトを運営している会社です。
チュートリアルがあり、開業届けの書き方が全く分からなかったぼくでもサクッと記入することができたので、非常におススメです。
青色申告承認申請書も忘れずに提出しよう
先ほど少し触れましたが、開業届けを提出する際には合わせて「青色申告承認申請書」も忘れずに提出しましょう。
青色申告で確定申告をすれば、大きな節税になります。
freeeでは開業届けを記入した後に、青色申告承認申請書を記入する画面になるのでまず忘れる事はないでしょう。
複式簿記を選ぶことでさらに節税が可能
青色申告には簡易簿記・複式簿記という2つの帳簿方法があります。
青色申告承認申請書ではいずれかを選択する欄がありますが、必ず複式簿記を選択してください。
簡易簿記を選択してしまうと、65万円の控除が受けられなくなってしまうので気をつけてください。(簡易簿記での控除額は最大10万円)
まとめ
今回はかんたんに開業届けと青色申告承認申請書について、メリット・必要性とおススメの提出方法などを紹介してきました。
開業届けを提出することで、気が引き締まって「せどりを頑張ろう!」という気持ちにもなるのでまだ提出していない方はすぐに提出しましょう!